ご利用料金

特定期間のホール利用料金

※特定期間:(4/30~5/6、8/13~16、12/27~28、1/4~5)

 一般区分

入場料を徴収しない場合

時間

 

9時
~12時
13時
~16時
17時
~21時
9時
~16時
13時
~21時
9時
~21時
超過料金
(30分までごとに)
9時
~17時
その他の
時間
平日 19,690 21,890 36,490 33,270 46,710 62,470 4,370 8,750
土日
休日
23,630 26,280 43,790 39,930 56,050 74,980 5,240 10,490

 入場料を徴収する場合

[入場料の最高額が1,000円未満]

時間

 

9時
~12時
13時
~16時
17時
~21時
9時
~16時
13時
~21時
9時
~21時
超過料金
(30分までごとに)
9時
~17時
その他の
時間
平日 29,540 32,840 54,730 49,900 70,060 93,700 6,560 13,120
土日
休日
35,460 39,410 65,690 59,910 84,080 112,470 7,860 15,750

[入場料の最高額が1,000円以上3,000円未満]

時間

 

9時
~12時
13時
~16時
17時
~21時
9時
~16時
13時
~21時
9時
~21時
超過料金
(30分までごとに)
9時
~17時
その他の
時間
平日 39,410 43,790 72,990 66,560 93,430 124,970 8,750 17,510
土日
休日
47,290 52,560 87,590 79,870 112,110 149,970 10,500 21,010

[入場料の最高額が3,000円以上]

時間

 

9時
~12時
13時
~16時
17時
~21時
9時
~16時
13時
~21時
9時
~21時
超過料金
(30分までごとに)
9時
~17時
その他の
時間
平日 49,260 54,730 91,230 83,200 116,770 156,190 10,930 21,880
土日
休日
59,120 65,690 109,490 99,850 140,150 187,460 13,130 26,280
  1. この表において 「入場料」 とは、入場料、観覧料その他これらに類する金銭をいう。
  2. この表において 「休日」 とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
  3. 商品の広告、宣伝又は販売その他の商業活動のために使用する場合の金額は、商業活動区分の項に掲げる金額とする。
    (例:社内会議等も「商業」として扱います)
  4. この表において 「特定期間」 とは、4/30~5/6、8/13~16、12/27~28、1/4~5をいう。
  5. 「特定期間」と「各種割引料金」が重複する場合は、その料金を比較して安価な方を適用する。

 

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